2017.05.08更新

法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かについて,最高裁は,「その者自身の生活状況や心身の状況などとともに,精神障害者との親族関係の有無・濃淡、同居の有無その他の日常的な接触の程度,精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情,精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容,これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情を総合考慮して,その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断すべきである。」との基準を示しました。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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