過労によるうつ病の発症と労災
2016.02.01更新
過重労働(過労)に起因してうつ病等の精神疾患を発症した場合、労災補償の対象になるのでしょうか?そもそも、どのような事業が労働者災害補償保険法の適用対象となる事業となるのでしょうか?労働者災害補償保険法の適用対象となる事業とは、原則として、労働者を一人でも使用する事業所は当然に適用対象の事業となります(全事業強制適用)。強制適用されるので、労災保険は、その事業が開始された日に自動的に成立するのであり、使用者が保険関係の成立届出を行っていなかったり、保険料を支払っていない場合でも給付請求をすることができます。
当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。
投稿者: