2017.01.30更新

未成年者であっても,アルバイトあるいは就職して,賃金を受け取る場合があります。労働基準法では,「未成年者は,独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は,未成年者の賃金を代つて受け取ってはならない。」(労働基準法59条)と定められています。したがって,アルバイト代や賃金は,未成年者本人が受け取り管理することが必要です。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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