2015.05.16更新

平成18年改正以前は,消費者金融業者,街金業者は利息制限法の上限利率を超える金利で融資を公然と行っていました。その背景には,利息制限法が民事強行法としての性質を有している一方,出資法は,刑事法規として貸金業者が貸付けを行う際の上限利率を年29.2パーセントとしており,両者の利率に乖離があったためです。すなわち,民事法と刑事法では,違法となる金利に差異があったのです。例えば,100万円を貸し付けた場合,利息制限法の上限利率は15パーセントですが,出資法の上限利率は29.2パーセントとなっていました。利息制限法の上限利率と出資法の上限利率の間の金利ゾーン(上の例でいえば15パーセント以上29.2パーセント未満の間のゾーン)は,「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。消費者金融業者のほとんどが出資法の上限金利(29.2パーセント)すれすれの金利で融資を行っていました。
 平成18年の法律改正によって,出資法の上限利率が20パーセントに引き下げられ,貸金業法でも利息制限法の制限を超える利息契約の締結が明文で禁止されたことから,グレーゾーンがなくなり,利息制限法の上限利率を超える利息は認められなくなりました。

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.16更新

平成18年の貸金業法,利息制限法改正により,利率についての規制が厳しくなったということは多くの方はご存じだと思いますが,どのように厳しく規制されているのでしょうか。平成18年12月13日,貸金業法・利息制限法・出資法等の改正法が成立しました(平成18・12・20法115)。これら一連の法律改正は,過去に深刻な社会問題となった商工ローンの過酷な取り立てや法外な高金利で貸し付けを行ういわゆる「ヤミ金融」問題をきっかけととして,貸金業界全体を規律する必要があるという問題意識から行われたものです。利率についての改正点では,いわゆるグレーゾーン金利の廃止とみなし弁済規定の廃止が中心となっています。

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.08更新

破産手続では、どのようにして債務者の再起更生が図られているのでしょうか?債務者は、破産手続の開始により破産者となります。しかし、破産者となることにより多数の債権者に対する個別的な対応を免れるため、再起のための時間的・精神的余裕が多少なりともできます。また、債権者に配当されるべきは、破産手続開始時の破産者の財産ですから(破産法34条)、とくに破産者が個人である場合、破産手続の開始後に新たに財産を取得したような場合(このような財産を「新得財産」といいます。)、このような新得財産を再起のための資金とすることができます。それだけでなく、個人の債務者は免責決定を得ることができれば、未済分の債務を免れることができるので、個人の債務者は、ゼロからのスタートが可能になるのです。

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2015.05.08更新

破産法では債権者間の公平はどのように図られるのでしょうか。破産法では、債務者が破産に陥ったら債権者は個別的な権利の行使は禁止され、破産手続きによってのみ債権者はその権利の行使ができます(破産法100条)。他方、債務者の財産は「破産財団」として一まとめになり、破産管財人という機関により管理換価されて、総債権者に公平に分配されます。債務者の財産状態が悪化した状況になった後の債権者を害する行為や債権者間の公平を害する行為は、一定の範囲でその効力が否定されることもあります。このようにして、すべての債権者を破産手続きという一つの手続きに参加させて、債務者の総財産をもって公平な弁済を受けるために破産手続きでは債権者間の公平が図られています。

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2015.05.08更新

個人や法人の財産状況が手の着けようのないくらい悪化したらどのようにすればよいでしょうか。破産法は、その総財産をもって総債権者に対する債務を完済することができなくなった時に、その財産関係を清算して総債権者に公平な弁済をするための裁判手続を定めています。破産法がなければ、各債権者は判決を求めて裁判を提起し、判決に基づいて個別の財産に強制執行をする必要があります。しかし、それでは容赦ない無慈悲な債権者だけが満足をする結果となり、債権者間に不公平が生じます。そこで、債務者が経済的に破たんした場合には容赦ない無慈悲な社会にならないよう、債権者の公平を図りつつ債務者にとっても再起更生の機会を与えられた法制度が必要です。これが破産という法制度です。

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