2015.08.07更新

翌月一括払いは割賦販売法の対象外のため抗弁権が認められていません。その上、翌月一括払いのために被害が高額化するケースが多くなるようです。たとえば、インターネットの副業サイトで高額な報酬がもらえると誘われたある消費者は、業務委託保証金として140万円を翌月一括払いでクレジット決済しました。ところが、報酬が得られないため解約を求めたところ業者と連絡がとれなくなりました。だまされたと思いカード会社に問い合わせたが「返金できない」との回答だったといいます。このケースでは、10回の分割払いにしていれば、気づいたときに抗弁権を主張して支払いを止めるよう求めることができました。その場合、最初の1回分14万円は引き落とされたとしても、残りの126万円は支払わなくても済んだ可能性があります。他の詐欺的被害では、クレジット会社に問い合わせても、ドル建て決済などで海外にあると思われる決済代行業者の場合でも、国内の連絡先を教えるだけで何もしてくれないケースがあったそうです。連絡先の電話番号にかけても誰も出ないことも少なくないといいます。国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどに寄せられたクレジットカードの翌月一括払いに関する相談・苦情件数は、平成22年度の1万3213件から26年度は3万6553件と約2・8倍に増加しているそうです。翌月一括払い以外の相談・苦情件数が2万1737件(22年度)から1万9019件(26年度)と減少しているため、翌月一括払い消費者被害の相談が一層際立ちます。翌月一括払いのトラブル増加を受けて、経済産業省も割賦販売法の見直しを検討中ということです。ただ、翌月一括払いを割賦販売法の対象とすることにはクレジット業界などの反対も強く、見直されるかどうかは今後の議論を待つしかないようです。消費者の自衛策としては、怪しい商品の購入等にはクレジットカードの翌月一括払いを利用せず、仮にクレジットカードを利用するとしても分割払いを選択するのが賢明でしょう。

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム