2015.08.06更新

クレジットカードで商品を購入し、翌月に一括して支払う翌月一括払いを利用されている方が多いと思います。手数料がかからないので現金代わりに利用するのではないでしょうか。実は翌月一括払いは、クレジット決済の多くを占めるそうです。ところで、割賦販売法では、消費者が購入した商品や受けたサービスなどに欠陥があった場合、クレジット会社からの支払い請求を拒否できる抗弁権が認められています。ところが、翌月一括払いを選択した消費者には、販売業者や商品などに問題があった際、クレジット会社からの支払請求を拒否できる割賦販売法上の抗弁権は認められていません。そのため、翌月一括払いを利用した消費者の被害が拡大しているといいます。消費者側からすれば、「翌月一括払いも分割払いも同じクレジット払いなので、法律上差異をもうけずに抗弁権を認めて欲しい。」と思うのも当然です。割賦販売法上の「割賦販売」とは、「購入者から商品若しくは権利の代金を、または役務の提供を受ける者から役務の対価を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品若しくは指定権利を販売」することをいいます(割賦販売法2条)。ところで、クレジットカードの支払い方式には、(1)翌月一括(2)ボーナス一括払い(3)分割払い(4)リボルビングなどがあります。このうち翌月一括払いは、手数料を支払う必要がないことからクレジット決済の約9割を占め利用が多いそうです。一方で、クレジットを規制する割賦販売法の対象は(2)ボーナス一括(3)分割(4)リボルビングで、翌月一括払いは対象外となっています。割賦販売法はもともと産業育成のためにできたもので、消費者被害に対応して改正されてきた経緯があります。なお、以前はボーナス一括払いも対象外でしたが、平成20年の改正で対象に含まれるようになりました。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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