2017.07.19更新

今回の判例変更により,これまでは多額の生前贈与を受けた人と受けなかった人との間に不公平がありましたが,預貯金が遺産分割の対象となることで不公平が解消されることになります。長男と次男が相続人,長男が1000万円生前贈与を受けており,被相続人の遺産として2000万円の預貯金があるという事例で考えてみます。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.07.18更新

ところで,これまで「当然に分割」されると裁判上扱われていた預貯金が遺産分割の対象と扱われることになりました。すなわち,最高裁は「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」との判断を示しました(平成28年12月19日大法廷決定)。

 

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2017.07.13更新

金融機関は,相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書や印鑑証明書の提出を要求するため,各相続人が相続分に応じて払戻請求をしても金融機関には応じてもらえませんでした。このように,預貯金については,裁判上の理論と銀行実務との間に乖離がありました。

 

 

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2017.07.12更新

亡くなった人の預貯金は,遺族はどのように分けあうのでしょうか?従来の判例は,預貯金等の金銭債権は,遺産分割協議を待つまでもなく,当然に分割され,相続人間で分割対象に含める旨の合意がない場合には,各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされていました。

 

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2017.07.11更新

残業をしても時間外労働には当たらない場合として,例えば,「午前9時始業,午後5時終業,お昼に1時間休憩」という就業規則のある事業所で午前9時から午後6時まで働けば残業したことになりますが,一日8時間の法定労働時間を超えていないので,時間外労働にはあたらないということになります。

 

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2017.07.10更新

労働基準法32条は,使用者は,労働者に,1週間について40時間,1日について8時間を超えて労働させてはならない旨が規定されており,これを超える労働をさせることは刑罰をもって原則として禁止されています。時間外労働とは,労働基準法32条で定められた1日8時間,週40時間の法定労働時間を超えて働くことです。とすると時間外労働と残業という言葉の意味は異なることになります。

 

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