2015.05.26更新

中小企業間の継続的な売買契約の場合,「水くさい」などと言ってわざわざ契約書等の書面を交わさず,口頭の約束だけで取引が行われている例がいまだに多いようです。しかし,このような口頭の約束だけでの取引では,トラブルが生じたときに契約の内容が不明確であるためにかえってトラブルが長引き,迅速かつ円満な解決が困難となる原因となるのです。このようなトラブルを回避するためにも継続的な売買契約についての取引基本契約書を作成し,当事者間の契約内容を明確にしておくことが大切です。そして,売掛金についていえば,売掛金の滞納回数や滞納金額などを定めて契約の解消事由としておき,あまりにも売掛金を滞納することがあれば契約を解消するとの規定等を入れることが経営判断として合理的ということもあるでしょう。また,書面で交わしておくことは,契約内容を巡って法的手続きを利用する際に,契約内容を容易に証明するというメリットにもなるのです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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