2015.05.27更新

取引基本契約書において,どのような規定を盛り込めば売掛金の回収を確実にすることができるでしょうか。まず,買主側に経済的余裕がある場合,取引開始にあたり,一定金額を保証金として差し入れてもらい,売掛金の回収ができないような場合は保証金から回収するという条項を盛り込むことは一考の余地があります。このような考え方の延長線上で,売掛金額が一定の限度額を超える場合には,保証金を差し入れない限り取引を継続しないとの規定を入れることも有効かもしれません。
そもそも,買主の破綻による売掛金の回収困難に陥らないための基本的対処法は,支払いサイトの短期化,すなわち,売掛金の支払時期をなるべく早い時期にしておくことです。こうして支払期間を短くしておくことで,売掛金が多額になることを防止することができるのです。
さらに,滞納などの信用悪化を示す事実が発生した場合,現金取引に切り替えるとの条項を入れておくことも有効であると考えられます。
なお,取引基本契約で定めた措置による回収が困難な場合,売掛金の回収を保全する策として,動産売買先取特権を利用したり,債務者の資産に対する仮差押などが考えられます。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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