2017.05.02更新

精神障害者と同居していた配偶者というだけでは法定監督義務者に当たるとすることはできないという判断を最高裁は示しました。もっとも,法定の監督義務者に該当しない者であっても責任を負う余地をも認めました。すなわち,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行っておりその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視できるとしました。その結果,民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当としました。では,具体的には,どのような事情があれば法定監督義務者に準じるといえるのでしょうか?

 

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投稿者: 今村法律事務所

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