2017.05.01更新

精神障害者の妻とその息子に対する請求をした裁判では,精神障害者の妻と子が民法714条の法定監督義務者またはこれに準ずべき者に該当するかどうかが争われました。最高裁は,同居の妻が法定監督義務者にあたるかどうかについて,「民法752条は、夫婦の同居,協力及び扶助の義務について規定するが,かかる義務をもって第三者との関係で妻が相手方を監督する義務を基礎付けることはできない。」との判断を示しました。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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