2017.04.27更新

重度の認知症等によって物事の是非・善悪を判断する能力を欠いてしまっている人が他人に害を加えた場合,民法上,加害行為をした本人は責任を負わないのが原則です。(民法713条)。では,このような場合誰が責任をとるのでしょうか?責任無能力者が責任を負わない場合,その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者(法定監督義務者)は,その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(民法714条)。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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