2017.03.16更新

消費者契約法9条は,消費者契約の違約金を定める条項が当該消費者契約と同種の契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える部分については無効としています。レンタルショップが非常に高額な延滞料金を設定した場合,事業者に通常生ずる平均的損害を超える部分については,消費者契約法9条によって無効となりえます。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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