2017.03.15更新

たとえ1日あたりの延滞料が高額でなくとも,1年間延滞した場合のように,長期間にわたって延滞することにより延滞料の総額は非常に高額になるものと考えられるため,過大な損害部分については消費者契約法10条により無効となりえます。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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