たとえ1日あたりの延滞料が高額でなくとも,1年間延滞した場合のように,長期間にわたって延滞することにより延滞料の総額は非常に高額になるものと考えられるため,過大な損害部分については消費者契約法10条により無効となりえます。
当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。
2017.03.15更新
たとえ1日あたりの延滞料が高額でなくとも,1年間延滞した場合のように,長期間にわたって延滞することにより延滞料の総額は非常に高額になるものと考えられるため,過大な損害部分については消費者契約法10条により無効となりえます。
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