2017.01.24更新

本人確認情報制度とは,事前通知手続を行うべき登記の申請を資格者(司法書士など)が代理人として申請している場合に,登記名義を確認したことについて具体的な情報を提示した場合に,事前通知手続を省略することができる制度です。事前通知制度,本人確認情報提供制度のいずれも,権利証がある場合より手間暇はかかりますが,権利証がない場合に取りうる手段として有効です。このように地震で権利証を紛失した場合でも,土地の売却は可能です。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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