2015.07.27更新

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されるとされています。そのため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主(その他にも証券会社・保険会社などの金融機関)が個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先(その他にも証券会社・保険会社などの金融機関)にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。一方、事業主は、源泉徴収票や支払調書等の作成の際にマイナンバーを取り扱うことになるため、マイナンバーの取得、利用・提供、保管・廃棄やマイナンバーを含む特定個人情報を漏洩したり紛失しないための安全管理措置などを構築してゆく必要があるのです。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

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