2015.07.26更新

本年(平成27年)10月からマイナンバー(個人番号)が通知され、来年(平成28年)1月からマイナンバーの利用が開始します。そもそも、マイナンバーとは、どのようなものでしょうか? マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての人にに対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として1度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになるといいます。 また、他人のマイナンバーを利用した成りすましを防止するための厳正な本人確認の仕組み、マイナンバーを保有する機関の情報管理や情報連携における個人情報保護の措置も取り入れているとしています。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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