2015.07.23更新

認知症や障害などで判断能力が十分でない人に成年後見人が選任されますが、成年後見人に選ばれた弁護士が財産を着服する事件が相次いだため、東京家庭裁判所は、弁護士の不正をチェックするために別の弁護士を後見監督人に選任する運用を開始したといいます。東京家裁は再発防止に厳しい姿勢で臨む考えのようですが、弁護士が弁護士の仕事に目を光らす仕組みに、「弁護士が信用されていない」との声もあります。多額の財産を預かるというだけで不正の兆候すらない段階で弁護士に監督人を付けることはおかしいとの声もあるが、まずは、弁護士・弁護士会が信頼を得られるよう実績を積み上げるしかないと思います。なお、全国の弁護士会は、後見人研修を義務づけたり、家裁への報告を怠らないように監督する仕組みをつくるなど、着服事件の再発防止策に取り組んでいるところです。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

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