2015.07.22更新

成年後見制度の普及に向け、自民・公明両党は新法を議員立法で国会に提出する方針を固めたとのニュースがありました。国や自治体に成年後見制度利用者を増やす基本計画の策定を義務付けるほか、成年後見人による財産の不正流用を防ぐため関係機関に監督強化の措置を求めるとのこと。被後見人の権利制限を見直す規定も盛り込まれました。
与党がまとめた「成年後見制度利用促進法案」は、悪質な後見人の財産流用などを防ぐため裁判所や関係省庁などで同制度を担当する人材を拡充するよう求め、新法の施行後3年以内をめどに制度利用者の権利制限を見直す内容となっています。これまでは、被後見人になると企業の役員や国家公務員、教員、弁護士、税理士など数多くの権利・資格が制限されていましたが、合理的な理由のない制限は可能な限り撤廃をめざすという内容です。利用者が手術や延命治療などの医療を受ける際の同意権など現在では含まれていない後見人の事務範囲も見直すもので、新法と同時に民法などの改正案も提出されます。裁判所の許可を得られれば後見人が利用者宛ての郵便物を自らのもとに送り、必要な書類を閲覧できるようにもなる模様。早ければ8月上旬にも国会に提出するようです。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

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