2015.07.21更新

熊本県相良村の職員の男性が休暇の日に行った作業で死亡した事故について公務災害と認められないのは違法だとして遺族が決定の取り消しを求めた裁判で熊本地方裁判所は平成27年7月17日、公務災害と認める判決を言い渡しました。
この事故は、平成22年5月、相良村の職員だった男性が有給休暇の日に村が村内の橋に設置していた地元の茶をPRするのぼり旗を直そうとしておよそ24メートル下に転落し死亡した事故について、公務災害だと認めなかった認定機関に決定の取り消しを求めていました。熊本地方裁判所は「『帰りがけに旗の様子を見に行く』と、同僚に連絡していたことなどから、修復作業中に転落したといえる」としたうえで、「直接の業務ではないが、橋を通った際に旗に異常があった場合は修復するよう課長から暗に指示を受けていた」として公務災害と認め決定の取り消しを命じました。
判決を受けて、認定機関の地方公務員災害補償基金は「休暇中の事故が公務と認められた前例がないため、関係機関と慎重に協議のうえ適切に対応したい」と話しています。なお、地方公務員災害補償基金に対して公務災害と認定するよう請求をし地方公務員災害補償基金が災害を公務外の災害と認定した場合、公務外認定処分の取消を裁判で争うことになり、通常は、地方公務員災害補償基金が相手方(被告)となり、地方公務員災害補償基金支部長が処分行政長になります。 

 


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投稿者: 今村法律事務所

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