2015.07.18更新

最大手のコンビニを手がける会社が、フランチャイズ(FC)契約を結んだ加盟店に対し、取引上の優越的地位を利用して、消費期限が近づいている弁当やおにぎりを値引きして売る「見切り販売」を不当に制限していたとして、公正取引委員会は独占禁止法違反(不公正な取引方法)で排除措置命令を出す方針を決めたとのニュースがありました。本来、自由にできるはずの見切り販売を加盟店の希望に反し同社本部が認めなかったため、公取委は同様の違反が起きないよう、改善を求めると見られます。公取委から排除措置命令が出れば全国のコンビニに見切り販売が広がる可能性があるとのことです。コンビニ業界内からは、常時の品揃えに影響し、安売り競争を誘発しかねないとの反発も出そうです。
なお、米飯等短期の販売期限が設定されたデイリー商品の値下げ販売を制限したため、コンビニエンスストアのFCチェーンを運営する会社との間で加盟店契約を締結して加盟店を経営してきた人が、販売する米飯等の短期の販売期限が設定されたデイリー商品の値下げ販売を制限・禁止したため損害を被ったとして損害賠償を求める等した裁判例があります。このような裁判では、加盟店に対し、値下げ販売を制限・禁止するようなFCチェーン運営会社の言動については、それが加盟店への運営方針に基づく助言指導の範囲にとどまるかぎりは価格決定の侵害ということはできないが、運営方針に基づく助言指導を超える言動については、価格決定の侵害として債務不履行・不法行為を問うべきことになるとの判断がなされています。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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