2015.07.15更新

自動車の盗難被害に遭い、その犯人が盗難車で交通事故を起こした場合、車両の所有者は、交通事故の被害者に対して損害賠償責任を負うことがあるのでしょうか?自賠法3条の責任を問うための要件である「運行供用者」について、客観的・外形的に見て自動車の運行に対し支配して運行を支配・制御すべき責務があると評価される場合には,運行支配あるとされます。また、運行利益についても,諸般の事実関係を総合して客観的・外形的に観察して,法律上又は事実上,何らかの形でその者のために運行がなされていると評価される場合には,その運行利益が認められると判断されます。このように、盗難車の所有者の運行支配ないし運行利益は,仮に,泥棒運転のように運転者が主観的に返還意思を有していなかったとしても,そのことから直ちに運行支配ないし運行利益が否定されるものではないのです。このように、いわゆる泥棒運転の場合においても,窃取されたということから直ちに所有者の運行供用者責任が否定されることになるものではないので注意が必要です。つまり、盗難の場合においてさえ,車両所有者の管理形態や管理状況が問われることとなります。まさに車両所有者にとってみれば、踏んだり蹴ったりの結果さえありえるのです。

 

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム