2015.07.10更新

ストーカー規制法にある「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、つきまといをしたり、待ち伏せをしたり、立ちふさがったり、粗野な言動をしたりすることをいいます。なお、「つきまとい等」については、正確には、ストーカー規制法第2条で8つの行為類型が掲げられています。そして、つきまとい等を行う者が反復して当該行為をするおそれがあると認められるときは、警察本部長等は、当該行為をさらに反復してはならない旨の警告を発することができます(ストーカー規制法4条)。さらに、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告にかかる行為をした場合には、公安委員会は、反復して当該行為をしてはならない等の禁止命令をすることができます。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

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