2015.06.04更新

マンション管理費を滞納している人がいる場合,そのマンション管理費は消滅時効にかかるのでしょうか。マンションの管理費等の債権については,その性質をどうとらえるかが重要です。この点について,判例(最二小判平成16年4月23日民集58・4・959)は,管理費等の債権は①管理規約の規定に基づいて区分所有者に対して発生するものであり,②その具体的な額は総会の決議によって確定し,月ごとに所定の方法で支払われるものであると判示し,マンションの管理費等の債権は,民法169条の定期給付債権にあたるとしています。定期給付債権とは,基本権である定期金債権から毎期に生じる支分権としての債権であって,その毎期の間隔が1年以内の債権のことです。そのため,マンション管理費等の債権は,5年で消滅時効にかかってしまうことになります(民法169条)。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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