2015.06.04更新

マンションの管理費とは,マンションの敷地及び共用部分等の維持管理のために恒常的に支出される費用をいいます。つまり,区分所有者が負担するマンション管理業務に対応して発生する費用です。マンション標準管理規約25条1項では,日常の維持管理に必要となる費用である「管理費」と計画修繕等で必要となる費用である「修繕積立金」を併せて「管理費等」と呼んでいます。なお,区分所有法は管理費等の範囲については直接は定めていませんが,マンション標準管理規約27条は,管理費等が充当される「通常の管理に要する経費」として,①管理人人件費②公租公課③共用設備の保守維持費及び運転費④備品費,通信費その他の事務費⑤共用部分に係る火災保険料その他の損害保険料⑥経常的な補修費⑦清掃費,消毒費及びごみ処理費⑧委託業務費⑨専門的知識を有する者の活用に要する費用⑩地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用⑪管理組合の運営に要する費用⑫その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用,を挙げています。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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