2015.06.02更新

労働組合と使用者で労働条件やその他の事項に関して協定が結ばれることがあります。この協定について書面が作成され,労使双方当事者がこれに署名しまたは記名押印すればこの協定は「労働協約」とよばれる地位を獲得し,規範的効力を有するようになります(労働組合法14条)。「労働協約」は,規範としては就業規則にも優越する地位にあり,就業規則は労働協約に反することができません(労働基準法92条)。また,労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効になります(労働組合法16条)。
労働協約の効力は,労働組合に入っていない従業員には適用されないのが原則ですが,4分の3以上の従業員を組織する労働組合が締結した労働協約は,非組合員にも適用される(労働組合法17条)ので注意が必要です。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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