2015.06.01更新

労働組合に入れば組合費を納めなくてはならないし,労働組合で一定の役職に就けば会議に参加することが必要になります。労働組合には加入しなければならないのでしょうか。労働組合は労働者が自主的に結成し運営されるものであり,労働組合に加入するかどうか,一旦加入した労働組合を脱退するかどうかは,個々の労働者が自由に決めることができるのが原則です。しかし,労働組合と企業が「ユニオンショップ協定」を結んでいるときは別です。「ユニオンショップ協定」とは,労働者は,労働組合という組織に加入することが強制され,使用者は,自己の雇用する労働者のうち労働組合に加入しない者及び労働組合員ではなくなった者を解雇する義務を負う制度(労働協約)です。労働組合は,使用者との団体交渉による有利な労働条件を獲得することを主な目的としており,組織をできるだけ拡大して交渉力を高める必要があるため,このような労働組合と企業の労働協約が普及したのです。日本では,特に従業員数が多くなるにしたがい,ユニオンショップ協定を有している企業の割合が多くなる傾向にあるようです。仮に,勤める企業・労働組合にユニオンショップ協定がないとしても,多くの労働者の加入で交渉力をもつという労働組合の存在意義を踏まえて加入しないかどうかを判断すべきでしょう。

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム