2015.06.01更新

厚生労働省の調査(平成25年6月30日時点)によれば,単一労働組合数は,2万5532組合,労働組合数は987万5千人で,前年に比べて労働組合数は243組合の減(0.9%減),労働組合員数は1万7千人の減(0.2%減)となっており,推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は,17.7%となっているのだそうです。
このように,我が国では,労働組合数,組合員数,推定組織率全ての数値で減少の一途をたどっているのですが,そもそも労働組合とはどういう組織でしょうか。法律上,労働組合とは,「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又は連合団体」とされています(労働組合法2条)。労働者と企業の間には,情報力,交渉力,経済力その他の力すべてで圧倒的な力の差があります。そのため,一人ひとりの労働者が企業と対等に交渉することは不可能です。そこで,日本国憲法は,勤労者の団結権及び団体交渉,団体行動権を保障して(憲法28条),労働者が労働組合をとおして労働条件の維持向上を図れるようにしたのです。このように,賃金等の労働条件の向上などに対して労働組合が果たすべき役割は大きいのですが,労働組合組織率が低下しているため,いままであれば労働組合に相談していたようなことが相談できなくなっているという実情があるのです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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