2015.06.04更新

マンションの区分所有者がマンション管理費を滞納したまま当該マンションを他人に譲渡した場合,滞納した管理費を買主に請求することはできるでしょうか。この点,区分所有法は,「前条一項に規定する債権(マンションの管理費等のこと)は,債務者たる区分所有者の特定承継人(買主などのこと)に対しても行うことができる。」と規定し(区分所有法8条),マンションの専有部分が売買で譲渡された場合でも,管理費等の債権については,滞納者である売主から買った買主に対しても請求できる旨を定めています。このように区分所有法8条が滞納者の特定承継人に対しても滞納管理費等の支払いを求めることができるとしたのは,区分所有者団体の構成員の地位がその財産上の持分を含めて区分所有権の移転に伴って移転することの反映であると説明されます。つまり,特定承継人(買主)は,その意思の如何にかかわらず,譲渡人と同一の債務を引き受けるべきものであると法律が定めたのです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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