2015.05.15更新

では,働き手が会社から独立した「事業主」であるか,それとも指揮監督を受ける「労働者」であるかはどのように区別するのでしょうか?この場合,契約書等の名称ではなく,働き方に着目する必要があります。①仕事の依頼を断る自由がない②仕事を進めていくなかで具体的で細かな指示がある。③出・退勤の自由がなく,勤務時間をタイムカードなどで管理されている。―ような働き方をしている場合であれば,「労働者」にあたります。ですので,仮に「請負」「業務委託」という形式がとられていたとしても,最低賃金法等の抜け穴にするためのいわゆる「偽装請負」「偽装業務委託」といえるでしょう。

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム