2015.05.15更新

一人親方で仕事をしている方がいらっしゃいますが,請負や業務委託という形式をとっている場合,労働法関連の適用は受けないのでしょうか?特に最低賃金の問題が深刻です。熊本県の最低賃金は677円(平成26年10月1日改定時)ですが,一人親方で工事をして日当を6,500円もらっていても10時間働いているような事例が考えられます。この場合,「請負」「業務委託」だからという理由で最低賃金以下のお金しかださないことは許されるのでしょうか?この事例の場合,働き手が会社等から独立した「事業主」なのか,それとも指揮監督を受ける「労働者」なのかがポイントです。仮に,労働者であれば,事例の場合は,時給換算で最低賃金に届かないお金で働かせていることになります。最低賃金法4条は,「使用者は,最低賃金の適用を受ける労働者に対し,その最低賃金を支払わなければならない。」と定めており,同規定に違反して最低賃金未満の賃金しか支払わなかった使用者には50万円以下の罰金が科されることになります(最低賃金法40条)。

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投稿者: 今村法律事務所

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