会社の上司であれば,ミスをした部下を叱る場面があります。これは,どんな場合にパワー・ハラスメント(パワハラ)になってしまうのでしょうか。パワハラかどうかの判断はケースバイケースなので一概には言えませんが,相手の人格を否定するような叱り方はパワハラと認定されることが多いでしょう。「バカかお前は。」「この給料泥棒!」など,相手の人格を否定するような発言があればどんなに内心で「部下の成長のために心を鬼にして」と思っていたとしてもパワハラと判断されてしまうでしょう。部下を叱る際には,感情的にならず,冷静に言葉を選びながら諭す態度が必要といえるでしょう。当事務所では,熊本市内だけでなく,八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。
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