2015.04.28更新

では,有期雇用契約でも形式的に更新が反復されているのではなく,期間の満了毎に本人の更新の意思確認がなされているような場合はどうでしょうか?実質的には期間の定めのない労働契約とはみなせないので,使用者は自由に雇い止めをすることが出来るのでしょうか?これについては,労働者が雇用の継続を期待している場合にも,雇い止めは正社員の解雇と同等の基準で正当かどうかが判断されます。ただし,労働者が内心で雇用の継続を期待しているだけでは駄目で,当該雇用の臨時性常用性,更新回数,雇用の通算期間,雇用継続の期待を持たせるような使用者の言動等から判断されることになります。なお,雇い止めを巡るこうした判例理論の積み重ねが平成24年8月に法律に規定されました(労働契約法19条)。

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投稿者: 今村法律事務所

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