2015.04.28更新

6か月契約の短期労働契約で雇用されたあと契約更新を反復して9年間同じ会社に勤めた場合,労働者が労働契約の更新申し込みをした場合に使用者はこれを自由に拒絶できるでしょうか。これは,いわゆる「雇い止め」の問題です。民法上は契約を締結することは自由なので,通常の契約であれば契約をしないこともできます。しかし,労働契約の場合は異なります。つまり,労働契約の更新手続きが形式的なものであって反復更新されて雇用が常態化されている場合,実質的には期間の定めのない契約であるとして,正社員を解雇する場合と同様の基準により雇い止めが正当であるかが判断されます。

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投稿者: 今村法律事務所

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