2015.04.21更新

離婚時の年金分割(合意分割)は,婚姻期間中に会社員や公務員の夫を支えた妻の貢献度を年金額にも反映させようという考え方に基づく制度です。ですので,分割の対象となる期間は原則として婚姻していた期間であり,夫が独身のときの年金納付記録は除かれます。また,分割を受ける側の標準報酬をどのような割合にするかの数値(「按分割合」といいます。)の上限は2分の1です。また,下限は当事者それぞれの対象期間標準報酬総額を合計した額に対する分割を受ける側の分割前の対象期間標準報酬総額の割合となっています。

 

例えば,夫の標準報酬総額が8000万円,妻の標準報酬総額が2000万円の場合は,

按分割合の上限は,0.5

按分割合の下限は,2,000万円÷(8,000万円+2,000万円)=0.2

ですから,この場合は,按分割合の範囲は20%以上50%以下となります。

このように上限と下限を設けているのは,分割によって,分割をされる標準報酬総額の多い側が分割を受けた側よりも標準報酬総額が少なくならないようにするのとあわせて,分割によって分割を受ける標準報酬総額の少ない側の元々の持ち分額を下回らないようにしようとする考え方のためです。

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投稿者: 今村法律事務所

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