2015.04.21更新

年金制度は,国民年金(基礎年金)を基礎として,その上に会社員や公務員に支給される厚生年金や共済年金などの2階部分があるという考え方に基づいています。そして,離婚時の年金分割(合意分割)ではこの2階部分の厚生年金・共済年金を分割するという制度です。ただ,年金を分割すると言っても厚生年金を算出する基礎となっている「保険料納付記録」を分割するという制度なのであり,夫(または妻)に年金が支給される時にその年金を分割して妻(又は夫)の口座にも年金が振り込まれるというものではありません。また,厚生年金・共済年金がない自営業者であれば,分割されるべき年金がないので,この制度では,自営業者の妻(又は夫)は年金の分割をしてもらえないということになります。

また,年金分割(合意分割)は,原則として,離婚の時から2年以内に請求しなければならないので,注意が必要です。

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投稿者: 今村法律事務所

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