2015.04.20更新

パワハラかどうかが問題になる場合として,単に指導の領域を超えて上司の権限に基づいて異動を命じた場合にパワハラとなるのかどうかという問題があります。これについてリーディングケースとして,3回の配転命令を命じられた社員の訴えに対する東京高裁平成23年8月31日判決があります。社員が従来経験したことのない業務への異動については,業務上の必要性の有無,各配転命令の目的等に照らして会社が人事権を濫用したかどうかで判断されることになると示しました。そして,3回の配転命令すべてに人事権の濫用があったと認定し,社員の訴えを認めました。このように,配転命令が人事権の濫用と認定できる場合は昇給昇格の機会を失わせ人格的評価をおとしめることになるので損害賠償の請求も可能になります。

当事務所では,熊本市内だけでなく,八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム