2016.01.05更新

2014年施行の改正ドメスティックバイオレンス(DV)防止法で保護の対象となった、同居している恋人間の暴力について、平成27年10月末までの全国の裁判所で計443件の保護命令を発令したとの最高裁の集計がありました。平成28年1月3日で改正法施行から2年が経過します。未婚の恋人間の暴力は「デートDV」とも呼ばれ、集計した443件という件数は、予想よりも少ないとの指摘もあります。DV防止法は、暴力をふるう配偶者から被害者を守るために、相談、保護、自立支援などの手続を定めています。被害者から申立を受けた裁判所が接近禁止や退去などの保護命令を加害者に出し、違反した場合には罰則の規定もあります。DV防止法は2001年に施行後、過去3回にわたる改正を経て元配偶者間も対象にするなど、適用場面は拡大されてきました。そして、2011年には恋人間の暴力の末の殺人事件など凄惨な事件が発生したため、13年改正では同居中または同居していた恋人間の暴力も対象を拡大しました。ただ、改正DV防止法では同居が適用要件となっているため、同居していない恋人間の暴力等について救済が図られていないのではないかとの指摘もあります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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