2017.02.13更新

第三者がAを被保険者及び保険金受取人として保険契約を締結した場合,Aが死亡した場合はどうなるのでしょうか?この場合,A死亡のときは,その相続人を受取人に指定するとの黙示の意思表示があったと推定できるので,保険金請求権は,Aの相続人の固有財産となると解されています。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.02.10更新

保険契約者が自己を被保険者とし相続人中の特定の人を保険金受取人にした場合,生命保険金は遺産分割の対象となるのでしょうか?「保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には,請求権は,保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり,被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわなければならない。」(最三小判昭和40年2月2日民集19巻1号1頁)とされています。つまり,上記の事例の場合,生命保険金は遺産分割の対象とはなりません。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.02.09更新

特定の人の死を保険事故とし,その保険事故の発生した場合,保険者が保険金受取人に約定の一定金額を支払うことを約し,保険契約者がこれに対して保険料の支払をもって報いる契約が生命保険契約です。保険契約者が自己を被保険者とし相続人中の特定の人を保険金受取人にした場合,生命保険金は遺産分割の対象となるのでしょうか?

 

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