2015.08.28更新

企業が不特定多数の者に対して画一的な条項を契約内容として示すのが約款です。改正民法案では、約款について「不特定多数の人を対象に画一的に行う取引の内容を示した文書全体」と定義されています。約款は、各種保険や携帯電話、電気・水道・ガスなどの公共サービスなどで幅広く利用されています。が、消費者側が約款を読まずに契約して、企業側とトラブルになることもあります。実は今までの民法には約款についてのルールがありませんでした。改正法案ではその根拠を明確にした上で「消費者の利益を一方的に害する不当な条項は無効」としました。インターネットショッピングなどで、長文の約款を読まずに「同意する」ボタンをクリックした後でも、この民法上の約款の規定によりトラブル解決ができそうです。なお、消費者保護を重視して約款を無効とする場面を広く認めるべきだという見解と、経済上の円滑性を重視して約款を無効とする場面を狭くすべきだとする見解が対立しており、約款については、今後の議論の推移を見守ってゆく必要があるでしょう。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.08.27更新

現行民法は、「連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。」とする規定(民法434条)を準用しています(民法458条)。そのため債権者が連帯保証人に対して請求をした場合、その効果が主債務者にも及ぶとされています。具体的には債権者が主債務者に請求を行わず、連帯保証人に対してのみ請求を行った場合、主債務者が知らない間に主債務者の消滅時効が中断したり、主債務者が履行遅滞に陥るといった効果が生じることになります。ところで、民法改正案では、現行民法434条に該当する規定を削除しています。とすると、民法改正後は、連帯保証人に対する請求の効果は主債務者に及ばないことになります(連帯保証人に対する請求の相対効)。この改正により、連帯保証人にさえ請求をしておけば主たる債務者には請求をしなくても時効の中断等が実現できるというわけにはいかなくなります。債権者としては、主債務者と連帯保証人に対する債権管理を別々に分けて考えてゆく必要性が現在より高まります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.08.24更新

改正民法では、法定利率が変わります。法定利率とは、金銭消費貸借契約で金利を定めない場合や支払いが遅れた場合に支払う遅延損害金などに適用される金利のことであり、民法では年5分(5パーセント)の固定とされています(民法404条)。しかし、低金利が続く市場の実態に合わせて損害賠償の算定に利用される法定利率も変更することなりました。ところで、改正案では、法定利率を年3分とし、さらに、その利率も3年に一度変動するとされています。そして、商法では、商事法定利率6分が定められていますが、この商事法定利率については削除される方向での検討がなされています。

 

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2015.08.18更新

現在の民法では、債権の消滅時効を原則として10年としています(民法167条)。そして、飲食代金や宿泊代金については1年(現民法174条)、弁護士費用は2年(現民法173条)、工事に関連する費用は3年(現民法170条)とするなど、個別の債権については短期消滅時効を定めています。これらの規定については、将来民法が改正されます。時効は、①債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年②権利を行使することができる時から10年の時効期間と定められることになります。このような改正により短期消滅時効は廃止されることになります。社会経済状況の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等時効に関する規定の整備が必要なため、このような時効の規定の整備が行われます。では、時効の統一化は私たちの生活にどのような変化をもたらすでしょうか?まず、契約当事者は、通常、契約の時点で権利を行使することができることを知るので、契約に基づく債権の消滅時効は現在の10年から5年に実質的には短縮されることになります。時効期間が実質的に短くなるため、債権者は現在よりもより厳しく債権管理を行わなければなりません。一方、従来短期消滅時効とされていた債権については、時効期間が延長されることになるので、債権者は諦めずに証拠となる請求書等の書類を長く保管しておくことが肝要です。

 

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