2017.02.06更新

保険法は,民法上の原則を修正し,「保険契約者は,保険事故が発生するまでは,保険金受取人の変更をすることができる。」(保険法43条)と規定しています。また,保険約款上も受取人指定変更権は,通常,保険契約者に留保されています。したがって,約款上の受取人指定変更権を行使して,保険金受取人の指定を変更することになります。

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

 

 

 

投稿者: 今村法律事務所

2017.02.03更新

離婚に際して,保険金受取人を(元)妻以外の者に変更しようと考える場合,保険金受取人変更の手続をとることが必要です。ところで,他人のためにする生命保険契約は第三者のためにする契約の一種です。一般に,民法上の第三者のためにする契約(民法537条)は,第三者の権利発生後はその権利を変更消滅させることはできないとされています。そこで,保険法は,民法の特則を規定しています。

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

投稿者: 今村法律事務所

2017.02.02更新

婚姻継続中,夫が保険契約者兼被保険者となっている場合,保険金受取人として妻を指定して保険契約を締結した場合,離婚に際して保険金受取人を変更をせず,その後も変更しないまま夫が死亡すると,元妻が保険金の受取人となります。

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

投稿者: 今村法律事務所

今村法律事務所 096-288-6686

初回無料相談 法律に関するQ&A 弁護士コラム