2016.05.10更新

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき,平成28年熊本地震を同法第2条第1項の特定非常災害に指定されました。それとともに平成28年熊本地震の発生日である平成28年4月14日において熊本県に住所を有していた相続人について、熟慮期間を平成28年12月28日まで延長すること等を内容とする「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が平成28年5月2日に公布、施行されました。この政令の詳細については、内閣府のサイトをご覧ください。

 


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投稿者: 今村法律事務所

2016.05.10更新

ある人が亡くなった場合,その相続人は,亡くなった人(被相続人)の一切の財産を受け継ぐことになります(相続する)。被相続人が借金等の債務を負っていた場合、相続人はその債務も引き継ぐことになります。相続人が被相続人の借金等の債務を引き継ぎたくないときは、相続放棄(民法第938条)をすることによりその債務を引き継がないことができます。もっとも、相続放棄をすると被相続人の債務だけでなく被相続人が有していた財産(土地や預貯金等の権利)も引き継がないことになりますので注意が必要です。
 被相続人の借金などがどの程度あるか不明であり財産が残る可能性もある場合等には相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐことができます。これを限定承認(民法第922条)といいます。相続人が相続放棄及び限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないことが原則です(民法第915条第1項)。この期間を熟慮期間といいます。

 

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