2017.02.24更新

退去時の復旧費用をすべて借り主負担(または家主負担)とする特約を付けることもできるわけですが,特約は全て認められるわけではなく,内容によっては無効とされることもあります。①特約の必要性に加えて,暴利的でないなどの合理的理由が存在すること②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること③賃借が特約による義務負担の意思表示をしていること,などが賃借人に通常の原状回復義務を超えた義務を課す特約が有効となるためには必要とされています。

 

当事務所では,熊本市内だけでなく,近郊の八代,人吉,菊池,阿蘇,天草各方面にお住まいの方のご相談にも対応しています。相談受付ダイヤル(096(288)6686)にお気軽にお電話ください。

 

投稿者: 今村法律事務所

2017.02.22更新

借り主(賃借人)が復旧費用を負担すべきものにはどのようなものがあるでしょうか。賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等が生じていれば,賃借人はその復旧費用を負担すべきとされています。たとえば,飼育していたペットによる引っ搔きキズ,引っ越し作業で生じた引っ搔きキズなどがあります。ただ,家主と借り主の合意により,退去時の復旧費用をすべて借り主負担(または家主負担)とする特約を付けることもできます。

 

 

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投稿者: 今村法律事務所

2017.02.21更新

年度末を迎えるにあたって現在住んでいる住居を退去し,新たな住まいを探そうと考えている方も多いと思います。住居を退去する際,住宅の復旧費は家主(賃貸人)と借り主(賃借人)のいずれが負担すべきなのでしょうか。一般的に経年変化や通常の使用による住宅の損耗の復旧については,家主の費用負担で行い,借り主は費用を負担しないとされています。具体的には壁に貼ったポスターや絵画の跡,日照などの自然現象によるクロスの変色,テレビや冷蔵庫の背面の電気ヤケなどが経年変化や通常の使用による住宅の損耗の代表例でしょう。

 

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