2015.09.07更新

アパートやマンションなどの賃貸物件を借りる際、家賃の2~3か月分程度の敷金が必要とされることが多いと思います。ところが、退去時に敷金が全く返ってこなかったり、ひどい例になると、ハウスクリーニング、クロス張り替え、畳表替えなどの原状回復費用として敷金以上の金額を請求されたという相談を受けることがあります。今までは、国土交通省のガイドラインなどを参考にして対応していましたが、ガイドラインは遵守しなくとも罰則等はありませんでした。改正民法案622条の2は敷金に関する規定を定めています。改正民法案では、敷金を「賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」として、賃貸借が終了しかつ賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額の敷金の返還義務を規定しました。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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