2015.12.14更新

遺留分とは、ある人が生前贈与や遺贈などにより財産の処分をした場合でも、一定の財産について法定相続人に保障する制度です。遺留分は、被相続人(亡くなった人のこと)の財産処分を直接的に制約してこれを無効とするものではなく、相続開始時の財産状態に基づいて、一定の法定相続人が、生前贈与や遺贈などにより処分された財産を取り戻すことの出来る権利です。相続財産のうちの一定割合を請求できる権利を有する者を遺留分権利者といいます。遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。すなわち、配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者です(民法1028条)。なお、胎児は出生したときに、子としての遺留分権が認められています(民法886条)。子の代襲相続人は遺留分を有しますが、代襲相続人が複数いるときには、被代襲者の遺留分が代襲相続人間に均等に配分されます(民法1044条、901条)。相続欠格者や被廃除者、相続放棄者は、相続人ではないから遺留分を有しませんが、相続欠格者・被廃除者の代襲相続人には遺留分が認められています(民法1044条、887条2項・3項)。

 

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投稿者: 今村法律事務所

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