2016.11.17更新

成年後見、保佐、補助の制度を利用するには、通常、本人の判断能力が不十分になった時に、本人以外の第三者が家庭裁判所に申立をする必要があります。では、本人の判断能力があるうちに、本人自身が将来の自分の財産を管理する人を決めておくことはできないでしょうか。これが任意後見制度です。公証人役場で任意後見契約を結んでおくことで将来判断能力が不十分になった場合に備えることができます。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2016.11.15更新

釣り銭の計算などは問題なくできるため日常の買い物は一人でできるが、不動産などの購入契約は一人でできないような場合は、どうすればよいでしょうか?成年後見制度が利用できない場合でも、保佐制度を利用することが可能です。保佐制度を利用するほど判断能力は落ちていないが、判断能力に不安な部分があって援助する人がいた方が良い場合には、補助人を付けます。保佐人も補助人も成年後見人よりもできることは限られています。

 


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2016.11.14更新

一人暮らしの高齢者の方が必要のないものを買ったりするようになった場合、財産を守る良い方法はないのでしょうか。認知症や知的障害などで十分な判断能力がない場合、その人を守る制度の一つが成年後見制度です。簡単な釣り銭の計算もできないなど、判断能力がほとんどない場合に利用できます。成年後見制度を利用すると、成年後見人という代理人(サポート役)が付きます。成年後見人は、本人に代わって預貯金を管理したり、さまざまな契約を締結したり、取消したりします。

 

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